土地に関する事例

不動産鑑定評価書が役立つ『固定資産の交換』

【事例】

固定資産の交換

例えば、Aさんの自宅の横にBさんが土地を持っていて、Bさんの自宅の横にAさんが土地を持っているとします。

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Aさんが自宅横のBさん土地を、Bさんが自宅横のAさん土地をそれぞれ取得することが出来れば、お互いの自宅はより使いやすいいい土地になります。実現するにはどうすればいいでしょうか。

もちろん、A所有地をBさんが購入し、B所有地をAさんが購入するのが一番簡単ですが、それをしてしまうと所得税、不動産取得税等の税金が課税されることになります。

【解説】

こうしたケースの場合は、

①交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。

②交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。

③交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。

④交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。

⑤交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

⑥両方の時価の差額が、高い方の20%以下であること

の条件を満たせば、譲渡がなかったものとする特例があります。

この特例を受けようとする場合、特に⑥の条件を満たしていることを証明するために不動産鑑定士による鑑定評価書が役に立ちます。

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