【事例】
借地権の清算
先代から土地を相続したAさんですが、その土地にはBさんという古くからの借地人がいます。
土地を返して欲しいのですが、当然Bさんには借地権という強力な権利があり、しかも長年本件土地に居住していて愛着もあるわけですから、当然立ち退きには簡単に応じてはくれません。
【解説】
この場合、借地権と底地を交換する、というやり方で金銭の授受を伴わない借地権の清算方法があります。
Bさんの借地権の割合に応じて底地を渡し、お互いに権利の付着しない更地とすることが出来るのです。
こうしたケースの権利調整に、不動産鑑定士の鑑定評価が役に立ちます。