お問い合わせ
075-257-8088
アクセス
facebook

しっかりと把握しておくことが大切

不動産+金融資産が3,000万円以上なら
相続税の心配を

税制の動向を考えた時、相続税がこれから減額されていくと答える人は、まずいないはずです。その一方で、あなたが相続する、もしくは相続させる資産に対してどれだけの相続税が、かかることになるのかを答えられる人も多くはありません。

相続財産に対してどのくらいの相続税がかかるのかを、把握しておくことは、これからの時代において極めて重要なことです。また、それらを把握し、早めの対策を講じることで相続税を低くすることも実現可能であったりします。
相続税における基礎控除は、『3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)』です。簡単な目安として、不動産と金融資産の合計が、この最低限保障された基礎控除額の3,000万円を超える財産がある場合は、『相続税』というものをしっかりと把握しておくべきです。

金融資産の金額は比較的容易に確認できるが
相続税申告に通用する不動資産の金額算定は
素人に難しい

しかしながら、相続税を考える上で、一つの目安となる基準額を理解していても、所定の場所で調べればすぐに判明する金融資産額と違い、不動資産の価値を算出するのは、素人の方にはとても難しいことです。

土地や建物、またはその両方を合わせた価値を明確に金額化するには、相応の知識と経験、分析力、ネットワークがなければ極めて困難で、「近辺の住宅分譲地がこのぐらいだから」といった、素人判断では、相続税が算定される資産価値と比べて大きな差が生じてしまいます。さらに、税務署の算出額が、必ずしも適した額とは限らないということも注意しなければなりません。

税務署への提出書類として通用する
不動産鑑定評価書を

相続税申告の際に税務署への提出書類として通用する、不動産鑑定士による『不動産鑑定評価書』のもと、的確な不動資産価値を知り備えておけば、思いもよらなかった相続税の支払いに苦しんだり、相続税を支払うことができず、住まいを追われることになったり、相続不動産を手放さなければならないといったことも避けられるはずです。

また、親族間の遺産トラブルなどにおいても、不動資産価値を誰にでも判断できる金額として明確化された不動産鑑定評価書があれば、無用な争いを避け、話し合いをスムーズに進めるために役立てることもできます。
被相続者が懸命に築き上げた財産によって、その親族が苦しむ相続となってしまっては目も当てられません。そうならないための準備を怠ることなく安心できる暮らしを持続させていくために、当不動産鑑定士事務所の力を役立てて頂ければと思います。