【事例】
お父様がお亡くなりになり、土地を相続することに・・・
A市内にお住まいのB様は兼業農家。お父様が亡くなり、土地を相続されることになりました。相続財産はA市内に数ヶ所ありましたが、顧問税理士の先生が税法に基づいて評価された土地のうち、一ヶ所(A市郊外にある竹薮と平地の中間くらいの雑種地です)の評価額がどう見ても高額になりました。
税理士の先生からご相談があり、現地を一緒に見に行ったところ、やはり相場(=時価)より相当高いと感じました。そこで、
当該土地の公法規制、周辺の取引事例、土地の収益性を調べると、 評価額の半分程度の鑑定評価額になることが判明し、鑑定書を作成することになりました。結果として、百万円以上が節税できる効果がありました。
【解説】
相続財産の評価は、国税庁の基本通達により行われますが、都道府県や地域により不公平感が生じないように日本全国一律に適用できるように定められていますので、時に個々の土地の実情が反映しきれないケースがどうしても生じます。それをカバーしたのが上記事例です。
但し、どんな土地でも、鑑定評価によって相続税評価額が下がる(=相続税が低くなる)ものではありません。その土地の道路付、間口、奥行、規模等によって評価額は異なってきます。費用(鑑定料)対効果(節税額)の問題もありますので、鑑定評価をすることが常に有効、というものではありません。