【事例】
月額地代の増額に応じてくれない・・・
A市内にお住まいのBさん。市内に先代からの借地約20坪を相続・所有されていました。 この借地、月額地代が12,000円と極めて安く、さらに平成4年からずっと現行のままという状況でした。地代の値上げも含めて、適正賃料がどのくらいなのかを鑑定して欲しい、と不動産会社を通じて当事務所に相談がありました。
現行地代が12,000円であり、仮に賃借人が10,000円の増額に応じてくれた(現実はまず無理です)としても鑑定報酬料分を回収するのに何年もかかってしまいます。費用対効果が極めて悪い依頼になる旨を説明しましたが、構わないからやって欲しいとのこと。そこ で、当事務所の新商品(鑑定評価書の作成+地代増額請求の調停申立までのサポートがワンパックになった商品)で対応させて頂くことになりました。
まず、鑑定評価書を作成、この鑑定評価に基づき、賃借人の自宅まで当事務所作成の「賃料増額のお願い」文書を作成。Bさんに持参(代理人が行く、または内容証明郵便を送るより、貸し主さんが直接出向かれることで好転することも多いのです)して頂きました。でも残念ながら何度かのやりとりで増額を拒否されるに至りました。
そこで、A市を管轄する簡易裁判所に地代増額請求の調停を申し立てることとし、申立書作成のお手伝い(不動産鑑定士は代理人になることが出来ませんので出来ることはここまでです)までさせて頂きました。
Bさん御自身が何度か調停の場に出向かれ、話し合われた結果、当該土地を底地価格(時価から借地権を控除した額)で賃借人が買い取ることになりました。Bさんはこういう解決も望まれていたようで、積年の悩みが解決出来たと喜んで頂きました。
【解説】
Bさんのような悩みをお持ちの方は多いと思います。地価が下がっている現状で賃借人は賃料増額になかなか応じてくれませんし、かといって現状では固定資産税を払ったらいくらも残らない、却って管理が大変、等々。
ですが、問題の先送りは決してよくありません。そこで提案ですが、
賃借人とうまく話し合いが出来るように
裁判所の調停制度をもっとうまく利用されてはどうでしょう?
調停は訴訟と違い、調停委員が申立人、相手方の間に入ってうまく利害を調整してくれますし、 あくまで話し合いなので専門家に依頼することなく当事者同士でも出来ます。案外Bさん のようにうまくいく例も多いのです。
当不動産鑑定事務所では、鑑定評価書作成と調停申立サポートがワンパックにさせて頂くサービスもご用意しています。お気軽にお問い合わせ下さい。
ですが、これだけは忘れないで下さい。問題を解決するのはあくまでご本人です。我々はそのお手伝いが出来るだけなのです。