平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が40%も縮小されることになります。
両親が亡くなり、相続人が子供2人の場合だと、現行では、相続財産の評価額7,000万円以内であれば無税だったものが、4,200万円までに下がることになります。
現行の基礎控除額 :
5,000万円+1,000万円×続人数(2人)=7,000万円
改正後の基礎控除額:
3,000万円+ 600万円×続人数(2人)=4,200万円
『4,200万円なんて、絶対に越えないから大丈夫!』
と思われるかもしれませんが、総務省の全国消費実態調査から試算すると、世帯主の年齢が70歳以上の家計資産は、平均4,900万円近くになるそうです。
そして、この平均的な金額に位置する中間層の方々の財産の多くは不動産が占めているのです。
上記計算の4,200万円という金額は、紙幣として目の当たりにするわけではないので、なかなか現実的に考えられませんが、現金資産や流動資産に加え、ローン返済済みの戸建、農地などの不動産、それら周辺の都市開発等の状況や評価次第で越えてしまう金額ラインなのです。
今回の相続増税、相続させる側も相続する側も、安易に判断せず、家族のことを思って一度しっかり考えてみたり、話し合ったりする良い機会かもしれませんね。
本ホームページの事例には、お父様がお亡くなりになり、農地を相続することになった方で、不動産鑑定評価が役立ったケースを掲載していますが、このケースはあくまで相続が発生した後にする「対症療法」ですから、出来ることには限界があります。これからの大増税時代に備えてしておくべきことはやはり事前の十分な対策です。当不動産鑑定事務所では、京都市内の有力会計事務所と協力して対策のお手伝いもしております。京都市内に30~50坪の土地を所有されている方は一度ご相談下さい。