不動産鑑定は、国家資格を有する不動産鑑定士が「不動産鑑定評価基準」に基づいて行う評価であり、不動産の価格の根拠を体系的に整理し、第三者に対して説明可能な資料として利用されるものです。相続、共有不動産の整理、裁判資料、税務申告、企業会計、担保評価など、関係者間で価格の妥当性を明確にする必要がある場面で用いられます。
これに対して不動産会社等が作成する価格査定書は、売却の参考価格を把握することを目的としたものであり、簡便な手法により作成されることが一般的です。実務上、裁判において当事者の一方から提出される例も見られますが、その中には作成依頼者に有利な内容となっているものや、取引事例の採用や扱いにおいて客観性に疑問が残るものも見受けられます。また、価格査定書は通常無償で提供される性質のものであり、報酬を得て査定書を作成する場合には、「不動産の鑑定評価に関する法律」との関係に留意が必要です。
このような背景から、客観性・中立性および説明可能性が求められる場面においては、国家資格を有する不動産鑑定士が作成する不動産鑑定評価書の信頼性が高いといえます。
補足説明
不動産の価格は、立地や面積だけでなく、法的条件や利用制限、接道条件、建築の可否など多くの要素によって形成されます。
特に京都市内の不動産では、景観条例による高さ制限や外観規制、用途地域による建築制限、再建築の可否、路地状敷地、町家などの地域特有の事情が価格に大きく影響することがあります。これらの条件を適切に整理したうえで価格の根拠を明確にする必要がある場合には、不動産鑑定評価が重要な役割を果たします。
相談を検討する目安
売却の参考価格を把握することが目的の場合は、不動産会社の査定が利用されることが一般的です。
一方で、関係者間で価格について説明や整理が必要な場合や、第三者に対して合理的な根拠を示す必要がある場合には、不動産鑑定評価の利用が適しています。
どの方法が目的に適しているか判断に迷われる場合には、状況に応じて整理いたしますので、お気軽にご相談ください。

